最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)981 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由について。
記録によれば、上告会社代表者より提出した所論第三回期日変更申請書には、期
日変更を必要とする事由として、単に「都合により」というだけであつて、民訴規
則一三条の要件を満たすものとは認められず、原審がその申請を却下したことは何
ら違法ではない。また、第一審および原審において、所論のように、上告人に不公
平な取扱をし、または不当に防禦権を制限した点も何ら認められない。それ故、所
論は採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
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